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━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2012年11月 1日号
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 いつもお世話になっております。
あべ社会保険労務士事務所の安部光洋です。

 いよいよ平成25年4月より高年齢者雇用安定法が施行となることから、今回
の人事労務ニュースでは、2回にわたってその内容を取り上げました。
具体的には、会社に昭和28年4月2日以降生まれの人がいる場合には、
準備をしておかなければなりません。
ぜひ、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2012年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:平成25年4月より希望者全員を
               継続雇用制度の対象とする必要があります
3.人事労務ニュース:平成25年4月より継続雇用制度の対象として
                       関連会社が認められます
4.おすすめリーフ :なるほどQ&A 正しく知ろう!最低賃金
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年11月のお仕事カレンダー
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 11月のお仕事カレンダーを公開しました。今月から、年末調整という年内
最後の大イベントが始まりますので、総務担当者としては体調を崩さないよ
うに健康管理には注意したいところですね。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/f5uftmcmtest

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┃2.┗┓平成25年4月より希望者全員を              
┃  ┗┓          継続雇用制度の対象とする必要があります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今年は、労働者派遣法や労働契約法をはじめ人事労務関連の多くの法改正
が行われていますが、その一つとして平成25年4月より改正高年齢者雇用安
定法が施行されます。そこで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/wdbfgxcmtest

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┃3.┗┓平成25年4月より継続雇用制度の対象として
┃  ┗┓               関連会社が認められます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 前回の最新ニュースでは、来春に改正される高年齢者雇用安定法のうち、
その目玉である希望者全員が継続雇用制度の対象となることを取り上げまし
た。今回は、その他の改正ポイントとなる2点に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/z4nrnrcmtest

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┃4.┗┓おすすめリーフ:なるほどQ&A 正しく知ろう!最低賃金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「なるほどQ&A 正しく知ろう!最低
賃金」です。このリーフレットでは、最低賃金の制度や種類、適用範囲につ
いてQ&A方式で分かりやすく解説しています。

↓「なるほどQ&A 正しく知ろう!最低賃金」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://m.mkmail.jp/l/i/nk/ibygrtcmtest

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編┃集┃後┃記┃
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 10月に引越をしました。とはいえ今と部屋の広さが変わりません。まだ
新しいところなので、部屋を掃除したり、トイレを掃除したり・・・。これを機会
に整理整頓、掃除のクセが身についてくれればいいのですが・・・頑張ります^^

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      〒466-0063 名古屋市昭和区山脇町3-14-2 308号
            
        TEL 052-734-8353
発 行 人:安部光洋 abe-m-sr@isis.ocn.ne.jp
ホームページ :http://m.mkmail.jp/l/i/nk/vmxjqbcmtest
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※ぜひ、ご意見・ご感想をabe-m-sr@isis.ocn.ne.jpまでお送りください。
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