このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
- 労働者数が50人以上の事業場で求められる労働安全衛生法上の対応2024/03/19
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2024/03/12
- 2024年4月1日から労災保険率が変更になります2024/03/05
- 広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向2024/02/27
- 36協定を締結する際の注意点2024/02/20
- 4月より変更となる求人を行う際の労働条件の明示ルールの注意点2024/02/13
- 給与計算をする際に押さえておきたい端数処理の実務2024/02/06
- 民間企業の障害者実雇用率 過去最高の2.33%の実績2024/01/30
- 29.7%の企業が70歳まで働ける制度を導入2024/01/23
- 2024年4月から変わる無期転換に関する明示ルール2024/01/16
- 2024年1月から新設された育休代替要員等に対する助成金2024/01/09
- 今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正2024/01/02
- 2024年4月1日より変わる裁量労働制2023/12/26
- 拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」2023/12/19
- 退職後に引き続き傷病手当金を受給する際のポイント2023/12/12
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早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
- 2012/05/07メルマガ120501号を配信しました
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
【当事務所のモットーです】
○経営を脅かす人事トラブルを「未然に防ぐお世話役」になります。
○法律用語は「わかりやすく」、相談者の立場で説明します。
○会社さんと従業員さんが「分かり合える」ご提案に努めます。
○最新の情報を元にご説明します。