料金(助成金 申請)
料金(助成金 申請)

HOME業務案内・料金一覧…助成金料金

返済不要の助成金ですが、実はデメリットもたくさんあります。当事務所では助成金申請の際のメリット・デメリットの両面をわかりやすく丁寧にご説明し、納得の上で手続きいたします。

※助成金の種類については↓こちらを参照ください(別ウィンドウで開きます)
【ハローワークインターネットサービス(事業主の方へ 助成金のご案内)】


助成金申請 料金

顧問契約の会社様

助成金額の10〜15%

顧問契約でない会社様

助成金額の20%

助成金の申請には、日頃の賃金台帳出勤簿などの法定帳簿が法定通りに作成されている必要があります。そのため、顧問契約でない会社様については、申請に際しこれらの帳簿を法定どおりに修正、作成させていただくこととなるため、顧問契約の会社様に比べて割高の料金とさせていただいております。ご了承ください。


【注意点】
 社会保険は、基本的に加入となります。
  (助成金は一時の一時金で終わりですが、社会保険料などのコストはずっと続く
  コストとなります。目先の金額にとらわれず、長い目で考える必要があります。)

 ×直近半年以内に解雇など会社都合で退職させている人がいる場合は、申請
  できません。
(助成金は人を雇うことを趣旨としているため、その反対となる
  解雇を行う会社に対しては申請を受け付けない、ということです。)

 ×賃金台帳、出勤簿が法律どおりに適正に作成されている必要があります。
  (なんとなくどんぶり勘定で給与計算している、または法律は到底守れないからと
   いって会社独自のルールで給与計算している等の場合は、適正な記帳に修正
   する必要があります。)

 ×ハローワークから紹介されてくる人は、残念ながら専門技術などの即戦力は
  望めません。よって会社は新人さんを教育する負担を負います。
  (助成金の趣旨が、就職に不利な条件をもった人を採用し、その分会社にか
  かるコストを補助する、という意味合いのものだからです。)

 ×申請に際して、半年〜1年分の会計帳簿を役所に提出します。そのため、数年
    以内に会計監査院からの調査に入られる可能性が高まると言われています。

  (万一現在の会計帳簿に不透明・不安な点がある場合には、税理士さんとよく
   相談し、適正な帳簿にしていくことを強くお勧めします)


                   このページの先頭に戻る

 
 

 お問合せ


あべ社会保険労務士事務所

〒466-0063
 名古屋市 昭和区 山脇町
          3-14-2

          
TEL:
 052-734-8353


     メールでのお問合せ
 

 


士業の方からの
相互リンクを募集
しています         

相互リンクは
こちらから